【税理士解説】令和7年の基礎控除の見直しについて

基礎控除額が所得に応じて変動!📈

これまで一律48万円だった所得税の基礎控除額が、合計所得金額に応じて変動するようになります。特に所得が低い方への控除額が増え、より手厚い控除が受けられるようになります!💰

合計所得金額改正前令和7年・8年限定令和9年分以後
132万円以下48万円95万円 95万円
132万円超336万円以下48万円88万円💡58万円
336万円超489万円以下48万円68万円💡58万円
489万円超655万円以下48万円63万円💡58万円
655万円超2,350万円以下48万円58万円58万円
2,350万円超2,400万円以下48万円48万円48万円
2,400万円超2,450万円以下32万円32万円32万円
2,450万円超2,500万円以下16万円16万円16万円
2,500万円超0円0円0円

ポイント🎯

  • 所得132万円以下の方は、控除額が95万円に大幅アップ(37万円の増額)!🎉
  • 所得655万円超2,350万円以下の方は、控除額が58万円になります(10万円の増額)。
  • 合計所得金額が2,350万円を超えると、段階的に控除額が減少する仕組みは変わりません。📉

令和7年・8年限定の加算措置 期間限定!⏳

合計所得金額が132万円超655万円以下の方には、令和7年と令和8年のみ、一時的な加算措置が適用されます。これにより、基本の基礎控除額58万円に加えて、以下の加算額が適用されます。

合計所得金額基準額加算額令和7年・8年限定
基礎控除額
132万円以下58万円+37万円95万円
132万円超336万円以下58万円+30万円88万円
336万円超489万円以下58万円+10万円68万円
489万円超655万円以下58万円+5万円63万円

なお、令和9年以降は、合計所得金額が132万円超655万円以下の方の基礎控除額は、一律58万円に統一されます。


令和7年の源泉徴収実務の注意点 💡

新しい基礎控除額がいつから給与計算に反映されるかというと、令和7年の源泉徴収事務では、毎月の給与や公的年金からの天引き額はすぐには変わりません!

月々の給与・年金は従来通り 🗓️

令和7年1月から11月までの給与や公的年金等(確定給付企業年金を除く)から差し引かれる源泉徴収税額は、改正前の「源泉徴収税額表」に基づいて計算されるため、変更は生じません。つまり、月々の源泉徴収事務は、基礎控除の改正によってすぐに変わることはありません。😌

年末調整・最終支払時に一括精算 💰➡️💹

新しい基礎控除額が適用されるのは、次のタイミングです。

  • 給与所得者の場合:令和7年12月に行われる年末調整の際に、新しい基礎控除額に基づいて1年間の税額が再計算され、それまでに毎月徴収された税額との差額が精算されます。
  • 公的年金等受給者の場合:令和7年12月の支払時に、同様に新しい基礎控除額に基づいて1年間の税額が計算され、精算が行われます。

まとめると、令和7年は「源泉徴収事務は変わらず、年末にまとめて調整される」と覚えておいてください👍
なお、国税庁ホームページには「令和8年分 源泉徴収税額表」を令和7年8月末頃掲載予定です。

日本国内に住所のない方

日本国内に住所がない非居住者の方 ✈️
令和7年分以降の非居住者の基礎控除額は、原則として以下のようになります。

非居住者の基礎控除額
非居住者の方の基礎控除額については、居住者に適用される租税特別措置法による基礎控除額の加算(最大37万円)は適用されません。そのため、合計所得金額に応じて次の金額となります。

合計所得金額改正前令和7年分以後
2,350万円以下48万円58万円
2,350万円超2,400万円以下48万円48万円
2,400万円超2,450万円以下32万円32万円
2,450万円超2,500万円以下16万円16万円
2,500万円超0円0円

年の途中で出国した人 🛫

令和7年の途中から非居住者となった場合(例えば、海外へ転勤した場合など)は、日本にお住まいだった期間(居住者期間)があるため、納税管理人を通じて行う確定申告で、居住者と同じように合計所得金額に応じた基礎控除の適用を受けられます。😊