【給与所得者向け】📢 令和7年分 所得税改正と年末調整・源泉徴収のポイント 💰

⚠️ 源泉徴収事務の変更時期にご注意ください! ⚠️

令和7年から所得税のルールが一部変わります。給与所得者の方に関わる改正内容の適用タイミングと、毎月の給与からの源泉徴収(税金の天引き)の変更点について、しっかり確認しておきましょう。📝

1. 所得税改正が適用されるタイミング 🗓️

  • 原則:✅ 令和7年12月1日以降に行われる年末調整で適用
    • 令和7年12月1日以降にその年の最後の給与の支払いを受け、年末調整を行う場合には、新しい税金のルール(改正後の基礎控除、給与所得控除の計算表、特定親族特別控除、扶養親族の所得要件など)が適用されます。
  • 例外:🔄 令和7年11月30日までに退職する又は年末調整が受けられない場合
    • この場合は、ご自身で確定申告をした時に新しいルールが適用されます。
    • 特にご注意いただきたいケース(死亡退職や出国の場合): 👨‍💼✈️
      • 令和7年11月30日までに死亡退職または出国をされ、11月30日までの最後の給与で年末調整が行われたとしても、その計算は改正前の古いルールで行われます。
      • このため、新しいルールの適用を受けるためには、令和7年12月1日以降に確定申告(または準確定申告)を行う必要があります。

2. 毎月の給与からの源泉徴収(税金の天引き)について 💸

  • 令和7年11月までの給与
    • 毎月の給与から天引きされる所得税の計算方法は、これまでと変わりません。
    • 具体的には、改正前の「令和7年分 源泉徴収税額表」に基づいて所得税が徴収されます。
      ですので、新しい基礎控除額や給与所得控除額をもとに所得税がかからない範囲で給与が増額した場合でも、毎月の源泉徴収が発生します。
  • 令和7年12月の年末調整での精算 ✨
    • まず、改正後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」など、新しいルールに基づいて、令和7年分の1年間の正しい所得税額を計算します。
    • 次に、令和7年11月までに毎月の給与から天引きされてきた所得税の合計額(これは改正前のルールで計算されています)と、この新しく計算された正しい年税額とを比べます。
    • その結果、払い過ぎていれば還付され 🥳、不足していれば追加で徴収される形で精算が行われます。
  • 令和8年1月以降の給与 🆕
    • 新しい「令和8年分 源泉徴収税額表」に基づいて所得税が徴収されます。
    • この「令和8年分 源泉徴収税額表」は、令和7年8月末ごろに国税庁のホームページに掲載される予定です。 🖥️