🎉 年間収入1,500万円未満 & マイナンバーカードをお持ちの個人事業主様限定 🎉

対面で安心!電子申告まで完全サポート 💻✍️

【内容】
お使いの会計ソフトの申告書作成機能をフル活用し、その場で電子申告完了を目指します ✅

【対象】
事業収入・年金収入を含む、すべての年間収入が1,500万円未満の方

【条件】

  • 弥生会計オンライン・フリー会計・マネーフォワードで記帳済の青色申告者様
  • または、収支計算はお済の会計ソフトをお持ちでない白色申告者様

🌟 専門サポートでスムーズ&安心の申告作業を実現! 🌟

クラウド会計ソフトを使えば、日々の事業所得の記帳は簡単に行えます✨
しかし…
所得税や消費税のルールは複雑で、不安を感じる方も多いのではないでしょうか? 😟

そんな方のために、このプランでは…
📌 「記帳は自分で頑張りたいけど、申告だけプロに頼みたい!」
という小規模事業主の皆さまを対象に、税理士が安心サポートいたします!

申告書類を一緒に作成するので、心配はいりません!
さらに「やり方」を覚えられれば、来年以降は自分だけで申告にも挑戦できます💪


🎯 メリット

  • 🤝 税理士による丁寧なサポート
  • 🛠️ 簡単・安心の申告作業を実現
  • 💰 リーズナブルな価格設定

面倒な確定申告を、専門家の力でスマートに解決! 🚀
あなたの事業運営を安心して続けられる新しい一歩を、一緒に踏み出しましょう 😊✨

【青色申告の方】

12月31日までの事業所得のデータがご入力済みの方を対象に、以下のサポートを提供します。

  • お客様の会計ソフトの所得税申告機能を使用して申告書を作成します。
  • 国税庁への申告書の送信には、お客様のマイナンバーカードを使用します。
    ※税理士の代理送信による署名・税務代理権限証書はつきません。
  • 消費税の申告は、簡易課税制度または2割特例を想定しています。
    原則課税は、日常の会計入力で税率、税区分の登録があり、
    インボイスの保存がある場合のみ対応可能です。
    輸出輸入の消費税がある場合は対応できません。

【白色申告の方】

12月31日までの事業所得の収支を記録されている方を対象に、以下のサポートを提供します。

  • お客様が記録された収支データをもとに、国税庁の確定申告作成コーナーを使用して申告書を作成します。
  • 国税庁への申告書の送信には、お客様のマイナンバーカードを使用します。
    ※税理士の代理送信による署名・税務代理権限証書ははつきません。
  • 消費税の申告は、簡易課税制度または2割特例を想定しています。
    原則課税は、日常の会計入力で税率、税区分の登録があり、
    インボイスの保存がある場合のみ対応可能です。
    輸出輸入の消費税がある場合は対応できません。

【対応可能な所得】

以下の所得に対応しています。

  • 事業所得
  • 源泉徴収票がある所得(年金、給与、退職金)
  • 特定口座年間取引報告書がある株式配当所得/先物取引による所得/仮想通貨による所得

    ※特定口座の申告の有利判定については、所得税部分のみ対応しております。
     住民税や社会保険料までを考慮した有利判定は対応できません。

【料金】(消費税10%込)

  • 1回あたり最大90分まで:55,000円(税込)
  • 90分を超える場合:55,000円(税込)×延長時間÷90分を頂戴いたします。
             可能な場合はその場で延長又は日を改めて実施します。
  • ※ご訪問によるご相談をご希望の場合
    ・受付時間は9時から18時までとなります。
    ・事業所又はカフェなど打ち合わせスペースを想定しています。
     ご自宅へのご訪問は致しかねます。
    ・当事務所の最寄り駅(阪神尼崎駅)から
     お客様の事務所までの交通費を別途ご請求させていただきます。
     何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

【対応できない内容】

以下の場合は、対応ができませんのでご了承ください。
脱税目的の確定申告書の提出には対応できません。

事業所得の計算がお済でない場合は、時間内での対応できません。
 申告書の作成のみを目的とするプランとなっております。
  時間延長による追加料金が発生いたします。

特定口座年間取引報告書以外の譲渡所得
(例:土地や建物の譲渡、一般口座での株式の譲渡や配当など)

・お使いの会計ソフトや確定申告作成コーナーで自動計算ができない所得

・税率と税区分の登録がなく、インボイスの保存がない消費税の原則課税による申告書の作成

・消費税の計算方法を簡易課税で申告するには事前の届け出が必要です。
 事前の届け出がない場合の簡易課税の申告はできません。

・マイナンバーカードをお持ちでない方の申告書作成および国税庁への送信

資料が不足している場合
当日に申告作業が完結できません。
必要書類を揃えた上で改めてご依頼いただく or ご自身での作業および送信となります。

事業所得の取引データの詳細な確認

ふるさと納税や医療費控除の集計
事前にご自身で集計をお願いいたします。

お値引きの対応
サービス料金は一律とさせていただいておりますので、お値引きはいたしかねます。

【ご面談方法】

時間:9時から18時まで
曜日:平日、土日祝日も対応可能です。

原則、対面(当事務所)
で実施させていただいております。

ご訪問をご希望の場合、事業所又はカフェなどの打ち合わせスペースに限り訪問いたします。
その際には別途、阪神尼崎駅を起点とした交通費を頂戴いたします。
ご自宅への訪問はできません。

【ご決済方法】

・当日クレジットカード決済
・当日QRコード決済
・当日現金決済

事前準備のお願いとご注意

マイナンバーカードをお持ちでない場合は、クラウド会計ソフトでの電子申告はできません。
電子申告にはマイナンバーカードを用いて送信データに電子署名を付する必要があるためです。

事業所得の申告が初めての場合は、2コマかかる場合がほとんどです。
あらかじめご了承ください。

また、2年目以降でも事業所得の訂正や追加がまだ終わっていない、所得の種類が多い場合や、入力が必要な源泉徴収票や特定口座の数が多い場合、時間内に作業が終了せず延長対応または別日に再度実施(いずれも有料)となる可能性がございます。スムーズに申告を完了するためにも、可能な範囲で事前に必要な情報の入力をお願いいたします。

特にご自身で入力可能なご住所などの基本情報をあらかじめ入力いただけると、時間内で申告手続きが完了しやすくなりますので、ご協力をお願いいたします。 

ご不明点やその他ご要望がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ方法

必要事項をご入力の上、確認ボタンのクリックをお願いします。
登録されたお客様の個人情報は、プライバシーポリシーに基づき
当事務所内にて細心の注意をもって管理致します。

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